2008/05/19 [Mon]23:57 category: 孫日記 2008年5月19日
選挙運動期間が終わり、文書図画の頒布が解禁になったのでまたブログを再開します(ホームページやブログは公職選挙法が規定する「文書図画」に当たります)。
今朝は駅頭で静かに朝のあいさつをしました。通勤に向かう方々からの「おめでとうございます」、「がんばってください」という声に改めて身が引き締まる思いです。
そして今日はたくさんの方からお祝いの電話をいただきました。 中には、高校時代の友達からの祝賀会を開きたいという電話がありました。しかし、公職選挙法が当選祝賀会の開催を禁止していると告げると、電話口の彼は大変驚いていました。禁止する正当な理由はあるのですが、一般の社会常識とはかなり距離があるようです。
参考までに公職選挙法の該当の条文を引用しました。このエントリーを書くに当たっての苦労をしのんでいただければ幸いです。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限) 第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。 2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。 3.新聞紙又は雑誌を利用すること。 4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。 5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。 6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。 7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
公職選挙法 第178条 選挙期日後のあいさつ行為の制限 http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
これに限らず、他にも公職選挙法と社会常識の乖離には戸惑うことが多く、ここまで大変悩まされ続けました。 この乖離が生み出す特殊性が、一般の人々を政治に参加することから遠ざけている要因の一つになっているように思えてなりません。
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